選定療養費
長期収載品の選定療養費について
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある長期収載品(先発医薬品)の処方を患者さんご自身が希望された場合、選定療養として追加の自己負担が発生します。
選定療養費の対象となる場合
- 後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)を希望された場合
- 後発医薬品への置換率(後発医薬品への切り替え可能な医薬品のうち、実際に使用した後発医薬品の数量に占める割合。)が50%を超えている先発医薬品を希望された場合
選定療養費の対象となります。
◆入院患者さんを除く院内処方、院外処方が対象となります。
自己負担額について
先発医薬品と後発医薬品の最高価格帯との価格差の1/4
◆選定療養費には、消費税10%もかかります。
選定療養費の対象とならない場合
- 医師が後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
- 後発医薬品が提供困難な場合
- バイオ医薬品
初診にかかる選定療養費が、令和6年1月より7,700円に変更になります。
当センターへは、できるだけ「かかりつけのお医者さんの紹介状」をお持ちください。
当センターでは初診の際、紹介状を持参されない患者さまにつきましては、選定療養費として別途5,000円をご負担いただいておりましたが、当センターは、令和5年8月1日より、診療所や他の病院から紹介された患者さんを重点的に診療する「紹介受診重点医療機関」に選定されました。それに伴い、令和6年1月より選定療養費が5,000円から7,700円に変更になります。
次の場合は初診となります。
- 当センターを初めて受診される患者さま
- 以前に当センターを受診された方でも、その時の治療が終了している患者さま
- 治療を継続中の疾病と異なる疾病について、新たに別の診療科を受診される患者さま
ただし、次の場合は「選定療養費」はご負担いただきません。
- 医療機関等からの紹介状を持参された方
- 救急車で来院された方
- 生活保護法による医療扶助の対象となる方
- 特定の疾病または障がい等により各種公費負担制度の受給対象となっている方
選定療養費とは、大きな病院と他の診療所との機能分担を進めるために設けられた特別の料金です。患者さまには、まずお近くの診療所を受診していただき、病院と診療所との機能分担にご協力ください。
これにより、限られた医療資源の有効活用や大きな病院の混雑緩和など、様々な面での医療の合理化を図ることができます。