診療情報の提供について
当センターでは、インフォームド・コンセント(説明と同意に基づく医療)の理念を推進し、患者さんと当センターの医療従事者が診療情報を共有し、相互の信頼関係を深め、協力することにより質の高い医療の実現を図るため、サービスの一環として診療記録等の開示を行っております。
開示の対象となる診療記録の範囲
- 患者に関する診療録
- 手術記録、麻酔記録
- 検査記録、検査結果報告書
- エックス線等の写真
- 看護記録
- 処方内容
- 退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約
- その他、診療の過程で患者の身体状況・病状等について作成・記録又は取得した文書等
なお、他の機関が作成し、当センターが取得した文書等については作成者の許可がなければ開示できません。
お申し出がない場合や、許可が得られない場合は非開示とさせていただきます。
また、患者さんの治療効果等への悪影響を及ぼすことが懸念される場合など、開示が適当でないと認められる相当な理由がある場合は、診療記録等の全部または一部を非開示とすることがあります。
開示申請の対象となる方
申請の対象となる方は、原則患者さん本人に限ります。
ただし、下記に該当される方は必要な要件を満たした場合に限り、特例として申請することができます。
- 患者さんが未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の方
- 実質的に患者さんのケアを行なっているご親族又はそれに準ずる方
- 患者さん本人の代理権を得た任意代理人の方
- ご遺族の方(配偶者、父母、祖父母)
申込に必要な書類
患者さんご本人の場合 | ・本人確認ができる書類 ・診療記録等開示申出書(様式1) |
法定代理人の場合 | ・申出者本人の確認ができる書類 ・患者さんが未成年者、成年被後見人であることを証明する書類 ・申出者がその法定代理人であることを証明する書類 ・患者さん本人を確認できる書類 ・診療記録等開示申出書(様式1) ・患者さんが満15歳以上の場合は診療記録等開示同意書(様式2) |
実質的に患者さんのケアを行なっているご親族又はそれに準ずる方 | ・申出者本人の確認ができる書類 ・実質的に患者さんのケアを行なっている方本人であることの証明は、主治医等確認することにより行います ・患者さん本人を確認できる書類 ・診療記録等開示申出書(様式1) ・患者さんが満15歳以上の場合は診療記録等開示同意書(様式2) |
患者さんの代理権を得た任意代理人の場合 | ・申出者本人の確認ができる書類 ・患者さん本人を確認できる書類 ・診療記録等開示申出書(様式1) ・患者さん本人からの委任状(様式6) |
遺族(配偶者、父母、祖父母)の場合 | ・申請者の本人確認ができる書類 ・戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書等患者さん本人の死亡の事実が確認できる書類 ・患者さんの法定相続人であることを証明する書類 ・診療記録等開示申出書(様式1) |
- 診療記録等開示申出書(様式1)
- 診療記録等開示同意書(様式2)
- 委任状(様式6)
- 本人確認ができる書類は、公的機関の身分証明書等(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)です。
※郵送で申出書を提出する場合は、2種類の公的な書類の写しが必要になります。
開示までの期間
診療記録等開示申出書を受理した日から開示決定通知までの所要日数は、審議等を行うため、1カ月ほど要します。
個人情報の開示のため院内で承認が必要になりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
写しの作成に要する費用について
- 開示は閲覧または写しの交付により行います。
- 写しの交付は実費をご負担いただきます。費用のお支払いが確認できた後に、写しを交付します。
種別 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
診療録(カルテ)等の文書 | 複写機により複写したもの | 1印刷面につき10円 |
エックス線写真フィルム | CD-ROM | CD-ROM1枚につき70円 |
開示手続きの流れ
- 診療記録等開示申出書を記入して、必要書類と一緒に当センターに持参または郵送してください。
- 提出された書類をもとに開示の可否を審査し、開示資料を準備いたします。
- 【窓口での受け取りの場合】
・開示の準備ができましたら、申出書に記載いただいた連絡先にご連絡いたします。
・ご来院いただき開示の費用をお支払いの上、書類をご査収くださいますようお願いいたします。
【郵送での受け取りの場合】
・開示の準備ができましたら、申出書にご記載いただいた住所に回答書と納入通知書を郵送いたします。
・書類到着後、銀行の窓口にてお支払いいただきますようお願いいたします。
・費用のお支払いが確認できた後に、同住所に書類を郵送いたします。