業務内容
お子さんの疾病のうち、長期にわたって治療が必要なものや先天的な疾病の手術などの一部に公費でまかなわれるものがあります。それらの公費負担医療を中心とした医療費に関する相談や身体・知的・精神障害のある方の福祉に関する相談等を受けています。
○特に強調したいところ
お子さんの疾病の中には、小児慢性特定疾病・指定難病・育成医療・通院公費負担医療などに該当するものがあります。また、子ども医療を始めとする自治体で行っている福祉医療も含めるとかなりの治療が公費負担医療に該当してきます。こども・家族医療サポート室では、これら公費負担医療について分かり易く説明しています。また、当センターの特徴のひとつである大府特別支援学校への通学(入院患者対象)の窓口となっています。
○社会への貢献度
必要に応じて、児童相談センターや社会福祉事務所等と連携し、児童の健全な育成や福祉に寄与しています。
○その他
概ね入院中2週間以上の通学が見込まれるお子さんについては、ご希望により隣接する大府特別支援学校に通学していただいています。その窓口として、転校についてのご相談や事務手続きのご案内を行っています。
主な公費負担医療について
公費負担医療名 | 概 要 | 対象疾患 | 留意事項 |
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自立支援医療 (育成医療) |
現在一定の障害を有するか、または、現存する疾患を放置しておくと、将来において一定の障害を残すと認められる児童に対し、確実に治療効果が期待できる医療を給付し、医療に要する費用を支給するものです。 ・医療費3割(又は2割)が1割の負担となります (負担上限額あり) |
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所得制限により利用できない場合があります。 ・入院時食事療養費は対象外です。 |
小児慢性特定疾病治療研究事業 | 小児の慢性疾患のうち、特定の疾患については、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となり、これを放置することは、児童の健全な育成を阻害することになるため、医療の確立・普及と患者家庭の医療費の負担軽減を行うものです(所得に応じた負担上限額があります)。 |
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国の制度ですが、自治体により取扱いが異なります。所得に応じた自己負担があります。 |
難病法に基づく特定医療費助成制度 | 原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成します。 |
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所得に応じた自己負担があります。 |
自立支援医療 (精神通院医療) |
精神疾患や心療科での治療は比較的長期にわたることが多く、医療費もかさむため、その負担を軽減するためのものです。保険証とこの公費負担により、90%がまかなわれます。 |
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通院のみ対象となっています。自治体によっては残りの10%分を助成しているところもあります。 所得制限により利用できない場合があります。 |
子ども医療 母子・父子家庭等医療 障害者医療 |
自治体によりその対象(年齢や障害等級等)や取扱いは異なります。県外の医療機関の場合は適用できませんので、いったん保険の自己負担分を支払い、後日償還払い(払い戻し)の手続きをする必要があります。 | 特に指定なし | 自治体単独制度なので、その取扱いはまちまちとなっています。県外の場合はいったん病院窓口で保険の自己負担分(2割・3割)を支払う必要があります。 所得制限により利用できない場合があります。 |
障害者医療(自閉症) | 愛知県の場合、身障手帳や療育(愛護)手帳がなくても、自閉症状群と診断されれば障害者医療の対象となります。手続きには医師の診断書が必要です。 | 自閉症状群 | 愛知県内在住の方のみ 名古屋市の場合は所得制限があります |